商標出願について
商標とは、商品やサービスのマーク(目印)のことをいいます。文字・記号・図形・形状・色彩・音・動き・位置など、人の知覚により認識されるものが対象となっています。
商標出願までの流れ
商標調査とは?
商標調査とは、出願前に、出願の対象となる商標と同一又は類似の先願・先登録の商標の存在の可能性を事前に調査することをいいます。
商標調査を行うことにより、明らかに登録可能性のない商標の出願を未然に防ぐことが可能となり、無駄な労力や費用を回避することができます。
また、お客様自身が商標をご使用になる前に予め商標調査を行っておくことにより、上記使用が商標権侵害に該当するか否かについて、ある程度予測することができます。
以上より、商標出願をお考えのお客様には、是非ともこの商標調査を行った上で出願されることをお勧め致します。
尚、弊所では商標調査に最大限の注意と努力を尽くしますが、登録可能性について100%保証するものではないことをご了承下さい。
同一性調査とは…
調査対象の商標と同一である先願・先登録の商標の有無についての調査です。そのため、類似の先願・先登録の商標については対象外となります。
同一性調査は、出願件数が多い場合、早期の出願をご希望の場合、とにかく調査にかかる費用を低く抑えたい場合に最適です。
類似調査とは…
調査対象の商標と同一又は類似である先願・先登録の商標についての調査です。同一性調査よりも広い範囲にわたって調査を行うため、登録可能性について更に詳細な検討を行うことができます。
弊所では、この類似調査を選択されることをお勧め致します。
商品・役務(えきむ)の区分とは?
商品が同一でも、商品・役務が非類似であれば、非類似商標です。
商標の出願をする場合には、商標の使用をする商品又は役務(サービス)を指定しなければなりません。
そして、上記商品又は役務(サービス)の指定は、政令で定める商品又は役務(サービス)の区分を願書に記載することにより行います(以下に簡単な区分の分類表を表示しております。)。
そのため、願書に誤った区分を記載して出願した場合には、その出願自体が無駄なものとなってしまうので、出願時における区分の選択には十分な注意を要します。
また、一出願で複数の区分を選択して出願することも可能です。ただし、複数の区分を選択される場合は、区分の数毎に料金が加算されますのでご留意下さい。
商標調査は、商品・役務区分毎ではなく、類似群毎に行います。
類似群とは、互いに類似商品または類似役務であるとされるグループを特許庁が規定したものです。各商品・役務区分の中の商品又は役務は、類似する商品・役務毎に複数の類似群に分けられ、類似群には類似群コードが付されております。同一の類似群コードが付された商品又は役務は、区分が同一である場合、また異なる場合に関わらず、類似であると判断されます。そのため、調査は類似する商品・役務毎に行う必要があります。
商標出願は商品・役務区分が同一であれば、複数の商品・役務を指定して複数の類似群でも1件の出願で行うことができます。
区分の詳細につきましては、こちら(特許庁のWebサイト)のページ内の類似商品・役務審査基準をご覧下さい。
出願又は調査対象となる商品又は役務(サービス)について、どの区分を選択すれば良いのかよくわからない等、ご質問がございましたら弊所までご連絡下さい。